3条申請4週間、転用は6週間
農地法に基づいて、許可申請を行った場合、どのくらいの期間で許可が下りるのでしょうか。これについては、農水省が標準処理期間を定めています。農地のまま売買・賃貸する農地法第3条申請では標準処理期間は4週間、農地を転用する第4条申請、農地を転用して売買・賃貸する第5条申請は6週間となっています。
農地法第3条申請の許可権者は、市町村の農業委員会、第4・第5条申請の許可権者は都道府県知事です。
標準的な事務処理期間 | |
農地法3条許可申請 | 4週間 |
農地法4条・5条許可申請 | 6週間 |
農業委員会3週間、県3週間
農地転用申請では、申請書の提出を受けた市町村の農業委員会が、意見書を作成し、申請書と一緒に都道府県に送ります。送付を受けた都道府県は審査と調査を行い転用許可の可否を決定します。農水省では、市町村の農業委員会と都道府県それぞれの「持ち時間」を定めています。
農業委員会の意見書送付 | 都道府県知事による許可等の処分 | |
農地法4条・5条許可 | 申請書受理後3週間 | 意見書受理後3週間 |
標準処理期間とは
行政手続法では、役所に申請が届いてから許可・不許可の結論を出すまでにかかる標準的な期間(標準処理期間)を定め、定めたときは誰でもそれを見ることができるよう求めています。
標準処理期間は、あくまで「目安」であって、必ずしも、この期間に結論が出るとは限りません。また、記載漏れなどの書類の不備を補正するための期間や、土日祝など役所の休日は標準処理期間に含まれません。
奈良県内の農地転用は42日間
標準処理期間については、各自治体も定めていますが、農水省基準のままであることが多いようです。奈良県では、農地法4条、5条の農地転用にかかる標準処理期間を「42日間」と表示しています。
ただし、奈良県は「受付機関である市町村農業委員会の総会が月に約1回であるため受付日によって要する日数が大きく異なる」としており、実際、2か月以上かかることもあります。
標準処理期間42日間の内訳は、市町村の農業委員会の受付日数が28日間、処理機関である奈良県の担い手・農地マネジメント課の処理日数が14日間です。農水省基準の農業委員会3週間、都道府県3週間とは異なります。
しかし、農業委員会によっては、標準処理期間を3週間としているところもあります。桜井市では、申請締切日から、農業委員会が県に意見書を提出するまで3週間としています。
また、奈良県内の市町村の多くは、農地法3条については標準処理期間を28日間(4週間)としていますが、香芝市は20日間としています。
京都府の農地転用は5週間
農地転用の標準処理期間が、農水省基準の6週間と異なる自治体もあります。京都府では標準処理期間が5週間、埼玉県では30a以下の農地なら25日間です。
関連条文
行政手続法
▽行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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