奈良県の
農地転用に強い
行政書士事務所
無料相談受付中
0744-38-9344
行政書士中園事務所
月~土 9時から19時
奈良県橿原市の
近鉄大和八木駅徒歩3分
月~土曜日 午前9時~午後7時
📞 0744-38-9344
夜間・日祝の相談も可能です
奈良県内の農地転用、お任せください
こんなご希望はありませんか
- 農地に家を建てたい
- 農地を駐車場にしたい
- 農地を資材置き場にしたい
- 農地に太陽光発電設備を設置したい
土地の価値を活かします
当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士中園事務所は、農地の専門家として、土地の価値を最大限に活かし、農地の所有者様、事業者様双方にご満足いただけるサービスを提供します。農地の許可申請は、当事務所にお任せください。
ご相談からの流れ
当事務所に農地相談のご相談いただいた際の流れは以下のようになります。初回相談は無料です。相談だけでも、まったくかまいません。お気軽にお問い合わせください。
農地法第4条、5条手続き
スピーディーに対応します
農地転用をするときは、農地法4条、5条などに基づき、農業委員会への許可申請や届出が必要になります。当事務所はお客様の気持ちをしっかりと受け止め、スピーディー、誠実に対応手続きを進めます。
行政書士中園事務所
橿原市北八木町1-6-12
シャトー八木202
近鉄大和八木駅徒歩3分
当事務所はインボイス発行事業者です
登録番号 T7810118328730
行政書士中園事務所は奈良県内全域の農地転用に対応します
■業務エリア
▽市
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市
▽町
平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町
▽村
山添村、曽爾村、御杖村、明日香村、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
このほか、大阪府南部、京都府南部、三重県西部の農地転用についてもサポートいたします。
農地に関するQ&A
農地に関するキーワード
農地関連の料金表
許可申請
農地法3条許可 | 農地を農地のまま売買、賃貸借 | 55,000円 |
農地法4条許可 | 自分の農地を別の用途に転用 | 88,000円 |
農地法5条許可 | 農地を別の用途にするため売買、賃貸借 | 110,000円 |
届出
農地法3条の3届出 | 相続などによる権利取得 | 33,000円 |
農地法4条届出 | 市街化区域内の農地を別の用途に転用 | 77,000円 |
農地法5条届出 | 市街化区域内の農地を別の用途にするため売買、賃貸借 | 99,000円 |
その他
「農振除外」申請 | 農業振興地域整備計画の農用地区域から除外 | 110,000円 |
農地法施行規則29条届出 | 農地に農業用施設の設置 | 44,000円 |
農地法以外の許可、届出が必要な場合は別料金が発生します。
役所での文書取得や郵送費など実費は別途必要です。
0744-38-9344
月~土 9:00~19:00
大和八木駅 徒歩3分
〒634-0005
奈良県橿原市北八木町1丁目6-12
シャトー八木202