奈良県内の農地転用申請の締切日は毎月何日ですか?
農地転用申請については、市町村の農業委員会が月ごとの受付の締切日を設定しています。その日までに申請された分が次の農業委員会総会で審議されます。
市では毎月25日が最多
奈良県内に12ある市の農業委員会では、締切日は20日、25日、月末の3つに分かれており、25日が8市と、最も多くなっています。
締切日が休日の場合は、前倒しするケースと、次の開庁日にするケースがあります。
次の農業委員会総会で審議
締切日までに申請された案件は、翌月の農業委員会総会で審議されます。例えば、宇陀市の場合、令和6年5月20日の締切日までに申請された案件は、6月10日の農業委員会総会で審議されました。
農地転用申請の締切日(令和6年7月末現在)
農業委員会 | 農地転用申請締切日(毎月) |
生駒市 | 月末(土日祝、年末休日の場合は、その前の市役所の業務日) |
奈良市 | 25日(休日の場合は翌開庁日。11月、12月は18日) |
橿原市 | 25日(休日の場合は前日) |
大和高田市 | 25日 |
桜井市 | 25日 |
御所市 | 25日 |
香芝市 | 25日 |
葛城市 | 25日 |
大和郡山市 | 25日 |
宇陀市 | 20日(土日祝なら前倒し) |
天理市 | 20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
五條市 | 20日 |
締切日がない町村も
町村でも、毎月20日、25日、月末が多くなっていますが、三宅町、山添村では毎月5日、安堵町は10日に設定しています。三郷町、川上村、黒滝村、野迫川村については締切日がありません。吉野町は2か月に1度、偶数月の月末を締切日としています。
締切日は、農地転用である農地法4条、5条許可申請以外にも、同法3条にも適用されます。
届出は随時受け付け
市街化区域内の農地転用届出は随時受け付け、農業委員会の開催後に受理通知書を交付するところが多くなっています。
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