相続した農地を転用したいのですが、ランクが高い農地なのでできないと言われました。どういうことですか
農地には転用と関連する5つのランクがある
農地には5つの区分があります。農業振興地域の整備に関する法律(農振法)と農地法に基づいたランクです。農地として、まとまって存在し、効率的に生産できる地域ほど農地のランクは高くなります。そういうところには、税金もたくさん使って整備しています。農地転用はランクが上がるほど難しくなります。政策として、質の高い農地を残していく必要があるからです。
優良農地でも転用が認められる例外がある
*甲種農地、第1種農地で、例外として許可されるのは以下の通りです
- 仮説工作物その他一時的な利用
- 農業用施設、農産物加工、販売施設
- 市街地に設置することが困難または不適当な施設(医療施設など)
- 国道・県道沿いの給油所、自動車整備工場、食堂、休憩に利用できるコンビニなど
- 集落につながった住宅など(他の土地で代替不可能な場合)
- 地方公共団体の計画に基づく施設
二重のハードルがある地域も
農用地区域内農地とは、農振法に基づいて市町村が指定した農地であって、転用は原則認められません。転用するためには、農用地区域(青地)からの除外(農振除外)が、市町村にまず認められなくてはなりません。▽転用は必要だけれども他の土地で代替できない▽農地の集積、効率化に支障が出ない▽土地改良事業完了後8年経過―-などが要件になります。まとまった農地の中央より、端の方が認められやすいでしょう。農振除外は、年に2回程度受付があります。
農用地区域内でも、仮説工作物の設置や一時的な利用であれば転用が可能です。農地の上に太陽光パネルを設置するソーラーシェアリングなどがこの例になります。
相続税に関しては4分類
相続税に関する農地の評価では、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4分類があります。農地法、農振法、都市計画法との関係は以下の通りです。
農地転用、農地の相続、農地の売買・貸借のことなら奈良県橿原市の行政書士中園事務所にお任せ下さい。<対応地域:奈良県内全域、大阪府・京都府・三重県の一部>
0744-38-9344
月~土 9:00~19:00