地域計画内の農地を転用することはできないのですか
ハードルが高くなる農地転用
改正された農業経営基盤強化促進法に基づき、令和7年3月31日までの策定を目標に全国の市町村で農地の将来像を描く「地域計画」作りが進んでいます。
まだ、あまりクローズアップされていませんが、地域計画が定められたエリア内の農地を転用するには、新たに、地域計画からの除外という手続きが加わります。農地転用はハードルが高くなります。
農地転用は地域計画に支障
農地転用と地域計画の関係については、法令での規定がまわりくどくなっています。法律➡政令➡省令と順次たどることで、地域計画に支障を及ぼす農地転用は許可されない、と規定されていることがわかります。
「農地法第4条第6項第5号」では、農地転用が許可できない場合として「地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合」としていて、政令である「農地法施行令第8条の2」では「農林水産省令で定める場合」とし、省令である「農地法施行規則47条の3第2号」では、「地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」と定めています。
地域計画では、一筆ごとの耕作者を定める目標地図も作成します。農地でなくなれば、当然、地域計画に支障を及ぼしますので、まず計画から除外することになります。
地域計画から除外する方法は?
転用農地を除外する地域計画の変更手続きは、地域計画の策定時と同様です。
①地元協議②協議内容の公表③変更案の作成③関係者の意見聴取④変更案の公告(縦覧2週間)⑤変更後の地域計画策定⑥変更計画の公告――と進んでいきます。
時間的には数カ月かかるでしょう。
先に除外して地域計画立案
したがって、将来の農地転用を考えている農地所有者が、地域計画に協力しないケースが起きていて、こうした農地を除外して地域計画を立てることが選択肢になっています。
また、大阪府では、転用申請者の負担を軽減する措置をとっています。事前に転用について地元で協議していれば、地域計画の変更に必要な地元協議が完了しているとみなします。これには、担い⼿への集積予定がないことが要件です。
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