農家住宅の
用途変更
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こんなお悩み事はありませんか
- 農家住宅を売りたいけれど売れない
- 農家住宅の建替え、増改築をしたいができない
- 相続した農家住宅ををどうしたらいいかわからない
- 農家住宅を買ったが、適法に使えるようにしたい
気兼ね無用の事務所です
行政書士中園事務所は、農家住宅など市街化調整区域にある建築物に関するお悩み事解決をお手伝いします。初回相談は無料です。気兼ね無用の事務所ですので、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
行政書士 中園英明

農家住宅って何?なぜ規制が厳しいの?
農家住宅とは、農業を営む人が住むために建てた建築物です。市街化調区域であっても、農家住宅は開発許可を受けないで建てることができます(都市計画法第29条第1項第2号)。
そうした「優遇」を受ける一方で、申請をした、農業を営んでいる人(甲さん)とその家族しか住むことができないという大きな制約があります。
農家住宅は、「甲さんの家」という用途のみ認められているわけです。これを「属人性」といいます。甲さんという「人」に属する家なのです。
したがって、農家住宅を、甲さんではない非農家が住むためには、農家住宅から一戸建て住宅への用途変更が必要です。これは、「甲さんの家」ではないようにすることですので「属人性の解除」ともいいます。
「建てやすいけれど、活用しにくい」というのが農家住宅の特性なのです。
用途変更は2段階
農家住宅を「一戸建住宅」に用途変更するには、まず、役所と事前協議を行い、その後に都市計画法第43条第1項の規定による「用途の変更」の許可申請する2段階審査を受けます。許可にあたっては、奈良県開発審査会を通します。
用途変更までの流れ
(事前協議)
- 土木事務所に相談
- 市町村に事前協議書を提出
- 市町村の意見書と受付印が付いた事前協議書を受け取って土木事務所に提出
- 土木事務所から補正事項通知書を受け取り
- 補正書類を提出
- 土木事務所から「通知」を受け取り
(許可申請)
- 市町村に申請書類を提出
- 市町村から「進達」文書と受付印つき申請書類を受け取り土木事務所に提出
- 土木事務所から補正連絡
- 補正書類を提出
- 土木事務所が許可の可否判断
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〒634-0005
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シャトー八木202

当時事務所の料金(税別)
事前協議 | 50,000円 |
許可申請 | 80,000円 |
郵送費、各種証明書取得費、交通費などは別途いただきます。測量や境界確定が必要になるときは、土地家屋調査士や測量士への報酬が発生します。
許可申請には、県の手数料がかかります
敷地の面積 | 手数料 |
1000㎡未満 | 6,900円 |
1000㎡以上3000㎡未満 | 18,000円 |