• 農地を農地のまま売りたい・買いたい
  • 農地を農地のまま贈与したい・受贈したい
  • 農地を農地のまま貸したい・借りたい
  • 農地を無償で使わせたい・使いたい
行政書士
中園

行政書士中園事務所は、こうした農地の売買・賃貸のご希望をお持ちのお客様を、ていねいにサポートいたしますので、お気軽にお電話ください。

奈良県内を中心に
農地に関する無料相談

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農地のまま売買、賃貸するには3条許可が必要

農地を、農地の用途のまま賃貸したり、売却したりする際は、市町村の農業委員会から許可をもらわなければなりません。農地法第3条に規定があるため、「3条許可」と呼ばれています。

▽農地法3条第1項の骨子
農地について所有権を移転し、又は地上権、賃借権、使用貸借権などの権利を設定・移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない

農業委員会の許可を受けていない売買、賃貸借などは無効です。許可書は法務局での登記手続きに必要になります。

手続きの流れ

農地法3条申請を当事務所にご依頼いただいた場合の流れは次のようになります。

面談

お客様の農地の現状、売り手(貸し手)・買い手(借り手)についてお聞きします。初回相談は無料。相談だけでも大丈夫です。

STEP
1

事前調査

買い手が農地法上の要件に当てはまるのか確認します。見積書をお渡ししますので、この時点で、当事務所にご依頼いただくかどうか、ご判断いただきます。

STEP
2

申請書類の作成

住民票など必要な証明書類を取得し、申請書を作成します。農地利用最適化推進委員らの承諾も得る必要があります。

STEP
3

農業委員会に申請書提出

市町村農業委員会で申請書類を審査し、現地調査を行います。提出書類の補正を求められることがあります。

STEP
4

許可証交付

農業委員会から許可書が交付されます

STEP
5

不許可になるのはどんな場合?

農地法3条申請をしても、主に譲受人に問題があると許可されません。

  • 農作業にあたる世帯員、機械の数、技術が不足している(全部効率要件)
  • 原則年間150日以上、農業に従事できない(農作業常時従事要件)
  • 周辺農地との調和を乱す(地域との調和要件)
    無農薬地域で有農薬農業を行う、水利調整に参加しないなど
  • 取得してすぐに転用・転売する計画がある(耕作要件)
  • 農地所有適格法人ではない(農地所有適格法人要件)

以下、くわしく見ていきましょう

①全部効率要件

農作業にあたる人数、機械の数、技術が不足している場合は許可を受けられません。

▽農地法3条第2項第1号の骨子
所有権、賃借権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員等の、耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合

②農作業常時従事要件

農地を耕作する人が、原則年間150日以上、農業に従事できないと許可されません。

▽農地法3条第2項第4号の骨子
権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

③地域との調和要件

周辺農地との調和を乱すと許可されません。無農薬地域で有農薬農業を行う、水利調整に参加しない、といった場合がこれに当てはまります。

▽農地法3条第2項第7号の骨子
権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

④耕作要件

取得してすぐに転用・転売する計画があると許可されません。

▽農地法3条第2項第6号の骨子
農地につき所有権以外の権原に基づいて耕作を行う者が、その土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合

⑤農地所有適格法人要件

法人が耕作する場合、農地所有適格法人ではないと許可されません。

▽農地法3条第2項第2号の骨子
農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

行政書士
中園

行政書士中園事務所は、お客様の売買・賃貸が、農地法3条の要件に合致するか無料でお調べします。

3条許可の申請方法

 売る人(譲渡人)と買う人(譲受人)、貸す人(貸渡人)と借りる人(借受人)の双方が、農地のある市町村農業委員会に申請します。申請締め切り日は農業委員会によって異なります。奈良県では毎月25日であるところが多いようです。申請締切日から許可書交付までの標準処理期間は4週間ですが、農水省はさらなる短縮を促しており、10日ほどで許可が出るところもあるようです。

橿原市農業委員会の申請書の一部

ダウンロードはこちら

3条許可の必要書類

奈良県橿原市の場合、農地法3条の申請に必要な書類は以下の通りです。必要書類は、市町村によって異なります。

  • 申請書
  • 営農計画書
  • 土地登記事項証明書
  • 住民票(橿原市民以外の場合必要)
    譲渡人…本人のみの抄本
    譲受人…世帯員全員及び続柄記載のある謄本
  • 転用・転売しない誓約書(自己様式) 
    市内・市外耕作者2年(だたし市街化区域内農地は除く)
  • 位置図
  • 調査表
    地区担当の農地利用最適化推進委員の確認印が必要
  • 抵当権が設定されている場合は同意書
  • 代理人が提出する場合は委任状

市外耕作者の場合は、これに加え、耕作証明書(住所地農業委員会)、居住地より申請地までの地図(所用時間・距離等)が必要です。

また、譲受人が申請地の町内で初めて耕作地を取得する場合① 同意書(隣地)② 同意書(自治会長・水利組合長)が必要になります。